特定継続的役務「エステ、英会話、家庭教師、パソコン教室、塾、結婚紹介、美容医療」の中途解約制度について

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クーリングオフ>取引の種類>特定継続的役務の中途解約

特定継続的役務の中途解約

中途解約ができるサービスは?

1:役務 2:期間 3:金額
エステサービス 1ヶ月を超える 5万円を超えるもの
入会金、受講料、教材費、
関連商品など全て含んだ額です。
美容医療
語学教室(英会話等) 2ヶ月を超える
学習塾
家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
チケット制や会員権制の期間について

有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
尚、調べ方は契約書等を受け取った場合、役務提供期間やサービス提供時期等と記載されています。

各サービスの定義について

エステティックサロン:人の皮膚を清潔にしたり美しくしたりし、体型を整えまたはやせるための施術を行うこと。美顔、痩身、脱毛など。植毛、増毛は該当しません。

美容医療:人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと

語学教室:語学の教授(入学試験にむけてのものまたは大学以外の学校における補習のためのものを除く。電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した教授も含まれる)

家庭教師(自宅などの事業者の用意する場所以外で行うもの):学校(小学校、幼稚園を除く)の「入学試験にむけて」のもの、または、学校教育(大学、幼稚園を除く)の「補習学習」(電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)

学習塾(教室などの事業者の用意する場所で行うもの):学校の「入学試験にむけて」または学校教育の「補習学習」のための学校(大学または幼稚園を除く)の学生を対象にした学力の教授。

パソコン教室:パソコンまたは、ワープロの操作に関する知識や技術の教授。(電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供

結婚相手紹介サービス:男女をとわず結婚を希望するものに対しての異性の紹介。


関連商品の中途解約について

中途解約を行うと以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみのクーリングオフはできません)

ただし、みずからの意志で消耗品を使用してしまうと、その使った商品はクーリングオフできなくなります。みずからの意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。(下の表の赤字商品)

関連商品をサービス提供者が指定する者から購入しても良いし、消費者が自ら市中で用意しても良いとしている関連商品につきましては、指定した業者からの購入は関連商品となりますが、一般の市中からの購入については関連商品となりません。


エステ 健康食品(医薬品を除く)
化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤
下着類、美顔器、脱毛器等の器具
美容医療 健康食品(医薬品を除く)
化粧品
マウスピース(歯牙の漂白のため)
歯牙の漂白剤
医薬品及び医薬部外品で(美容目的)
語学教室
家庭教師
学習塾
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
パソコン教室 パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品
書籍、カセットテープ、CD、DVD等
結婚相手紹介サービス 真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具


解約期間について

クーリングオフ期間は、業者から法で定められた契約書面を交付された日から8日間となっています。よって、業者から契約内容等の書面の交付を受けてから8日以内のかたは無条件でクーリングオフをすることができます。

8日間を過ぎてしまった場合でもサービスが提供されている期間内であれば中途解約が認められます。その場合、解約料を支払うことになりますが、理由のいかんをとわず解約できます。


●中途解約のさいの解約料

中途解約ができても、前払いしたお金が返ってこなかったり、高額な損害賠償を支払わなければならないようなことであれば何の意味もありません。
そこで、業者が損害賠償を請求できる上限は以下のように定めています。


クーリングオフ行使のポイント


●契約の解除が役務提供開始前の場合

(クーリングオフ期間は過ぎてしまったが、まだ役務「サービス」を提供されていない)

通常必要とする費用の額(初期費用)として以下の政令で定める金額
エステ・家庭教師・美容医療・・・2万円
語学教室・パソコン教室・・・1万5千円
学習塾・・・1万1千円
結婚相手紹介サービス・・・3万円


●契約の解除が役務提供開始後の場合

(すでに何回かサービスを受けている場合)

1:提供された役務の対価に相当する額
+
2:下の表の政令で定める損害額

エステ・・・2万円または、契約残金の10%のいずれか低い額
美容医療・・・5万円または、契約残金の20%のいずれか低い額
語学教室・・・5万円または、契約残金の20%のいずれか低い額
学習塾・・・2万円または、1ヶ月分の授業料のいずれか低い額
パソコン教室・・・ 5万円または、契約残金の20%のいずれか低い額
家庭教師・・・5万円または、1ヶ月分の授業料のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス・・・2万円または、契約残金の20%のいずれか低い額

※契約残金=契約に係る役務の対価の総額-既に提供された役務の対価に相当する額
1+2の額(契約書に初期費用について具体的な明示があった場合はその額を含める)が損害賠償額の上限と定められています。


●中途解約時における単価について

チケットなどの単価は契約した時と同じ単価を用いることが原則であり合理的な理由無く、異なる単価を用いることは出来ないとされ、具体的には契約した時の単価を上限とし、解除があった場合のみに適用される高額な対価を定める契約は無効とされています。

●関連商品(化粧品や書籍など)の損害賠償額

中途解約を行った場合、同時に関連商品についても、一定の損害賠償額を支払えば関連商品販売契約の解除を行うことができます。
ただし、自らの意志で消耗品を使ってしまうと、その商品については解約できなくなります。
(一部の消耗品を使ったことでその商品については解約できませんが、そのことにより他の全ての関連商品が解約できなくなるというわけではありません)

エステ 健康食品(医薬品を除く)
化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤
下着類、美顔器、脱毛器等の器具
美容医療 健康食品
化粧品
マウスピース(歯牙の漂白のため)
歯牙の漂白剤
医薬品及び医薬部外品で(美容目的)
語学教室
家庭教師
学習塾
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
パソコン教室 パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品
書籍、カセットテープ、CD、DVD等
結婚相手紹介サービス 真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具

●関連商品を返還した場合
AかBのどちらか高い額

A:関連商品の通常の使用料に相当する額
商品の通常の使用料とは、その商品について、レンタルが営業として行われていればそのレンタル料が一応の目安となりますが、そのような営業が行われていない場合は、商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。
B:関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額
(「新品」と「返還された関連商品の中古品」としての価値の差額分)

●関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額

●まだ関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
契約の締結のための通常要する費用としては、書面作成費、印紙税などがあり契約の履行のための通常要する費用としては、代金取り立て費用、催告費用などがあります。

中途解約の方法

特定継続的役務提供の中途解約は、クーリングオフと同様にやめたい理由というのは、必要ありません。ですが、上記で述べた損害賠償はしなくてはいけませんので、各個人で交渉される場合は特に注意が必要です。

中途解約を申し出る場合は、書面でも口頭でもどちらでもかまいませんが、「トラブルを避けるためにもきちんと主張しておきたい」等の場合は書面で通知した方が良いです。

●法定上の中途解約ができない場合
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス以外の役務提供
上記の役務提供でも、一定期間、一定金額に満たない場合
エステで言えば1ヶ月越、5万円超
国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合


上記で述べた「中途解約できない場合」以外にも細かいところで、中途解約できないケースがあります。また中途解約できないと思っても個々の業界や団体などで自主的に中途解約規定を設けている場合や業者との交渉次第では中途解約を認めてくれることもあります。

まずは、少しでも気になることがありましたら、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

相談事例
私は、「○○店のエステに通うとやせてとても効果があるよ」と友達にいわれたので、そのエステサロンに行ってみることにしました。担当の方と話し効果がありそうだったので1年間で30回、30万円の契約を結びました。家に帰り冷静になって考えたところ、「ちょっと高いかな」と思いやっぱりやめようと思います。この場合は、やめることができないのでしょうか??

特定商取引法によりますと、通常、自らの意志により店舗に行った場合はクーリングオフ対象外となりますが、エステなどの上記でも説明した6業種につきましては、一定の金額、期間を満たせば自らの意志で店舗に出向いて契約した場合でも「クーリングオフ」や「中途解約」認められています。したがって、上記の例でいきますと、まだクーリングオフ期間(法定書面受領日から8日間)は過ぎていないと思われますのでクーリングオフをすることができます。


したがって、上記の例でいきますと、この場合すでに5回も通っているのでクーリングオフ期間(8日間)が経過していると思われます。ですので中途解約の上、すでに30万円全額を支払っているならば、契約金額30万円から一定の損害賠償などを差し引いた残額を返してもらえます。

相談例で言えば、1:提供された役務の対価に相当する額は(すでにサービスを受けた額)30回、30万円なので1回、1万円、5回利用したので5万円2:事業者の損害額30万円-上記1の額(5万円)で25万円が契約残金となり、エステで言えば、2万円または契約残金の10%(25万円の10%)で2万5千円となり、どちらか低い額なので、2万円となります。
1+2で7万円の損害賠償(上限)をしなければなりません。なお上記の7万円の損害賠償以外にも個別ケースにより異なりますが、契約書面に初期費用の具体的な内容が明示されていましたら、エステで言えばAの初期費用2万円(上限の目安)を支払わなければなりません。その場合は、合計9万円の損害賠償(上限)を支払わなければなりません。


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